ハムスターという商品について
到着地成田はどんより曇空
豪華客船デカかった
ホントは中華街に行って
やる時はやる男
渚21歳
デカすぎたな・・・
寄り道してないでサッサと帰ってきなさい
ハムスター大特集!
あなたの愛犬は可愛いですか?
可愛いなら、あなたは愛犬に癒されていることでしょう。
では、愛犬を癒すのは誰?
それは飼い主である『あなた』です!
でも、どうやって癒してあげればいいのか分らない・・・そんな『あなた』をサポートするのが、ドッグマッサージロンです!
タイトル通り、昨今いろいろ取り上げられている、「山口県周南市緑地公園の野犬について」のお話です。
いきなり関係ないかと思われるかも知れませんが、「野犬」・・・さて、あなたはなんと読みますか? え?簡単ですって?
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「やけん」と答えた方、正解! でも、実は「ノイヌ」とも読みます。
「同じ字なのに読み方違うってどういうこと?」
「やけん」は飼い主が遺棄するなどして、管理者不在のまま、街中や山野をウロウロしている犬です。いわゆる「野良犬」です。
「ノイヌ」は昭和38年の国会での農林水産委員会の答弁から、「ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合ノイヌ、ノネコと称します」となっています。この時の答弁は、私が見る限り、随分面白い漫才が繰り広げられておりますので、文末に抜粋部分を載せておきますので。興味がある方、時間のある方は読んでみてください(笑
ちなみに、犬と同様に猫も「野良猫」と「ノネコ」は違うものとされています。
ここで問題なのは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」によると、「ノイヌ」と「ノネコ」は狩猟対象なのです!
※但し、狩猟に関しては「狩猟を行っていい者」と「狩猟期間」が定められており、資格のない者が「狩猟」を行ったり、「狩猟期間」外に狩猟を行うと罪になります。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」とは日本における「狩猟法」に当る法律です。
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、犬、猫は愛玩動物とされており、人間の管理下に有るか否かに関わらず、それをむやみに殺したり虐待することを犯罪と定めていますが、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」では「ノイヌ」「ノネコ」は(許可が有る場合に限り)殺してもいいのです。
(ちなみに、ドイツでは愛玩動物は「人間の管理下にある脊椎動物」とされているため、野良犬や野良猫も狩猟の対象です。中には、逃げ出した飼い犬が殺されたので裁判に持ち込んだけれども敗訴した事例もあるようです。)
ややこしくなってきたのでまとめましょう。
日本の法律では、「やけん(野良犬)」や「野良猫」を殺すのは、誰がいつ行おうと犯罪ですが、「ノイヌ」や「ノネコ」を資格を有する人が適法な期間に殺すのは合法ということです。
でも、ここで考えてみましょう。「野良犬」「野良猫」と「ノイヌ」「ノネコ」の区別って付きますか?
上に書いたとおり、「ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合ノイヌ、ノネコと称します」です。
つまり、生物学上どちらも「犬」「猫」です。例えば、これが「ノネズミ」なら「イエネズミ」や「ドブネズミ」もしくはペットとして飼われている「ハムスター」などとは、生物学上別種に当りますが、「ノイヌ」「ノネコ」はあくまでも「犬」「猫」なんです。こんなの区別できるわけありませんよね。(この辺りで私が「漫才」と称したやりとりをしているのが、文末の国会答弁です)
ここらへんが、日本のハンター(法的に狩猟の資格を持っている人達)が「ノイヌ」や「ノネコ」の駆除に消極的な理由だと思います。だって「ノイヌ」と思って殺したら「野良犬」だった。罰金刑だ。ってなったら困るじゃないですか。
さあ、やっと「山口県周南市の緑地公園」の話になります。
参照した記事は朝日新聞デジタルが元ネタの。
この記事によると、この公園は「草むらや竹やぶが多く犬のねぐらになりやすい、人目につきにくく犬を捨てやすい、エサを与える人がいて食べ物に困らない」そうです。
そして「現時点でけがにつながるような被害の通報はないという。だが、「吠えられた」「追いかけられた」などの苦情は絶えない。県の担当職員は「公園内には犬のねぐらがたくさんあり、子犬が次々に生まれる」と頭を悩ませる。」とあります。
この記事からすると、この公園の犬達は「ノイヌ」ではありません。「野良犬」です。
地域住民による、「野良犬」の虐待や殺害などの報告も、フェイスブックを見ていると、あとを絶えませんが、「野良犬」で有る以上、もちろん、「動物の愛護及び管理に関する関する法律」違反で、明らかな犯罪です。
そして、そういった地域住民の行動を「残虐」とし、エサやりをしている愛護活動家達がいます。でも、それって本当に「愛護活動」なの?問題の解決につながる行動なの?
有効な手がない周南市では、ついに、こんな対策まで行なってしまっていますが、当然のように愛護活動家から非難されています。→
愛犬家としては到底見逃せることではありませ
ん。しかし、客観的に考えてみて下さい。
世の中、犬や動物が好きな人ばかりではありません。
想像して見て下さい。あなたが小さな子供を連れて散歩していて、数頭の犬に囲まれたら・・・
あなたが愛犬を連れて散歩していて、数頭の犬に囲まれたら・・・
愛犬家の私でも恐怖でパニックになります!
地域の住民でもなく、自分がそこに行って活動するわけでもない立場で勝手なことを言います。
1.周南市は安易に殺して問題を解決するのではなく、保護することを考えていただきたい!例え行政であっても、むやみに犬を殺すことは犯罪です!
2.愛護活動家は、「エサやり」とかいう中途半端な「愛護活動」をするなら、行政と協力して、犬の保護という活動をして欲しい!
3.地域住民は、犬の虐待が犯罪行為であることを認識し、対応は行政に任せて欲しい!
4.そして、なにより、この公園に犬を捨てさせない対策を取っていただきたい!
結局、大元の問題は
安易に犬を捨てる飼い主の問題
ということになってしまいました。
P.S. 以下は昭和38年の農林水産委員会の議事録(抜粋)です。
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第043回国会 農林水産委員会 第17号
昭和三十八年三月十二日(火曜日)
○湯山委員 この問題は、ここで議論するにはあまりにもばからしい問題ですし、これでは話
になりませんから、あとでもう少しはっきりするようにしたいと思います。
今度資料に直接入ります。たとえば狩猟鳥獣で、これも私はいいかげんな解釈をしておられるように思うのですが、狩猟鳥獣にノイヌ、ノネコというのがあるのです。これは何でしょうか。ノイヌ、ノネコという種名を持つ動物が日本にございますか。まずそれから伺います。
○若江説明員 ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合ノイヌ、ノネコと称しまして狩猟鳥獣に入れておるわけでございますが、アメリカあるいはカナダ等におきましてはこれらをファーラル・ドッグあるいはファーラルーキャットというように区分いたしまして、やはり狩猟鳥獣にいたしておるというような例もあるわけでございます。それにならいまして野山に自生しておりますノイヌ、ノネコを狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます。
○湯山委員 これはいつお入れになったのですか。
○若江説明員 たしか昭和二十二年に狩猟鳥獣に加えたというふうに考えております。
○湯山委員 昭和二十二年というのはちょうど占領下であって、そういうことがよくわからないで向こうの法律をそのまま訳したのではございませんか。
○若江説明員 先ほど申し上げましたように諸外国の例等に徴しまして加えたというふうに考えております。
○湯山委員 東京にノイヌがおりますか、あるいはノネコがおりますか。
○若江説明員 東京都下にはおりません。
○湯山委員 もう一ぺんお聞きします。東京都下にいるのかいないのかはっきりわからないのですか。どうなんですか。
○若江説明員 のら犬、のらネコはおりますけれども、ここでいうノイヌ、ノネコはいないと思います。
○湯山委員 それではどこにおったのでしょうか。それが狩猟されたという報告がございますか。いただいた資料にはそういうノイヌ、ノネコが狩猟されたというのは一つもないのですが。
○若江説明員 お手元に差し上げました資料の中には明記しておらなかったかもしれませんけれども、狩猟統計には狩猟された頭数があるわけでございますので、必要でございましたら、後刻年次別の頭数を御提出申し上げたいと思います。
○湯山委員 ほんとうに統計がございますか。
○若江説明員 ここに持ち合わせておりませんけれども、あるようでございます。
○湯山委員 ノネコというのもございますか。
○若江説明員 ノネコにつきまして資料を手持ちいたしておりませんが、あとで調べまして、お答え申し上げたいと思います。
○湯山委員 ノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコを狩猟すれば違反になるわけですね。これはどうですか。
○若江説明員 狩猟鳥獣として指定されておりますノイヌ、ノネコを狩猟期間外に狩猟いたしますと違反でございます。
なお先ほど資料の手持ちがないので御答弁申し上げかねましたが、三十五年度の有害鳥獣の駆除の中には、ノイヌ、ノネコがそれぞれ八頭ずつ上がっております。
○湯山委員 狩猟期間以外、それからノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコを狩猟すれば違反になるというけれども、狩猟されたものでノイヌ、ノネコと普通の犬、ネコの区別がつきますか。つまり店先につってあるそれを見てその区別がつきますか。
○若江説明員 判別は生息状況によって識別するのが最も判然とするのでございますが、これが店先に並べられたときに、どれがのらネコで、どれがノネコかということは、判別が非常に困難であろうかと思いますが、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬのではないかというように考えます。
○湯山委員 これは私、妙な問答をしようというつもりじゃないのです。こんな名前を残しておくことは不合理だ。これは今おっしゃったように判別困難だ。解剖して内蔵を見ればわかるだろうといってもわかるものではありません。そういう答弁じゃ何のために質問しておるかわからないので、そういうことをお尋ねしておるのじゃないのです。こういうわけのわからない、種類の名前でもないようなものはこの中からのけなければならぬでしょう。そうしてその野生化したものは人畜に害を加える場合があります。これはさっきおっしゃったように、ちゃんとはっきり野犬狩りとか、野猫狩りというのがある
かどうか知りませんけれども、そういう方法でやらないとできるものじゃないのです。あなた方のいうノイヌだって本来これは人になつく性格を持っていますから、野生化した犬だって、連れてきて飼えばけっこう役に立ちます。そうして非常に利口です。だからその区別をつけようたってつきません。私の家はちょうど松山の城山の下にありましたから、よく知っておりますが、あなた方の言うノイヌの子をとってきて飼うと、とてもいい犬が育ちます。そういうことですから、おそらくこれはアメリカあたりのほんとうの野生の犬というものとそれとをごっちゃにしておると思いますので、そういう判定もできないし、ことにそれによって処罰を受けるというときに、こういういいかげんなものを並べておくというのはよくないことだ。これは考えなければならない。そうでないと困るのじゃないでしょうか。
○若江説明員 仰せのようにノイヌ、ノネコとのら犬、のらネコとの識別は非常に困難でございますが、野生いたしておりますノイヌ、ノネコがいるということも事実でございます。この際これを狩猟鳥獣からはずしますと、ノイヌ、ノネコ等の狩猟に事かりまして、山野にこれを狩りに行くということになりますと、狩猟秩序を乱すということにもなりかねませんので、その点は先生の仰せのように、識別を十分行なうように考えて参りたいと思いますが、大へん困難な点はありますけれども、従前とも入れておりますし、ここでこれをはずすという特段の理由もありませんので、従前通り入れて参りたいと考えております。
○湯山委員 はずす理由がないという理由がわからないからお尋ねしておるのです。はずさなかったら今のように困るじゃありませんか。
○若江説明員 特にこの二種類を加えておりますために大きな障害があったという事例もないわけでございますし、今後ともそういうことのないように私の方でも運営して参りたいと考えるわけであります。
○湯山委員 障害は、こういうふうにお尋ねしてもはっきりお答えができない、また狂犬病の問題とも関連して参ります。そのほか関連するところ大きいのです。ネズミにはちゃんとノネズミという種類があるのです。ところが国の法律でノイヌ、ノネコというのがちゃんとあれば、これはずいぶん迷わしますよ。だからあって益なきものはやはり害があると見ていいわけなんですが、どうですか、これをのける意思はありませんか。
○若江説明員 先ほど来申し上げておりますように、これを直ちに除外するという考えはございません。
○湯山委員 それじゃ、めんどうになりますが、もう少しお尋ねしてよろしゅうございますか。
この犬、ネコの野生化したものですね、これは一体どの程度野生化したものをいうのですか、飼っている親が山に入って、山で生まれたその子はもうノイヌですか。それがたとい町へ出てきても、あるいはどこをどう通っていても、ノイヌというのですか。
○若江説明員 野生のノイヌから生まれましたいわゆる子犬でございますが、これは獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌと解しております。
○湯山委員 山からたんぼに出てきたらどうなるのですか。
○若江説明員 その行動範囲の中でたんぼ等へ出て参りましても、ノイヌであるということには変わりはないというふうに考えます。
○湯山委員 それじゃ家の中に入ったらどうなりますか。
○若江説明員 家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、それはたとえばイノシシが獲物がないために里山に来るというのと同じような現象であろうと思いますので、同然でございます。
○湯山委員 だから間違いを起こすのです。イノシシというのはイノシシという種類です。動物園の中にいようが、山の中にいようが、家の中にいようが、イノシシというのは動物の一つの極数の名前です。ところがあなたは、ノイヌというのは固定した種類の名前でなく、生息の状態であると言う。だから家にいたらどうなるか、田の中にいたらどうなるか、山にいたらどうなるかをお尋ねした。そうしたら今度はどこへ行ったってノイヌはノイヌだ――今度は種類になったのです。それならノイヌとはどういう種類ですか。またもとへ返りますが、どうなんですか。
○若江説明員 もともと山野におりまして、生まれた子供がたまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野で生活している限りにおいてはノイヌであるというふうに申し上げた次第であります。
○湯山委員 違うでしょう。今おっしゃったのは家の中に入ってきてもノイヌはノイヌ、だとおっしゃったのですよ。さっき私が申し上げたのはそれなんであって、あなたのいう意味のノイヌの子を飼えば、とても利口でいい犬ができます。それでもノイヌですか。生まれたのは山で生まれたのです。飼い方だっていろいろありますから、主た飼い方で聞かなければならぬことになるわけです。
○若江説明員 狩猟家がノイヌをとりまして自分の家で飼養するということになりますと、それは飼養鳥獣でありますので、自己の支配下で飼養されているノイヌであるというふうに解釈されます。
○湯山委員 そうすると、はっきり言ってノイヌというのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。
○若江説明員 先ほど来申し上げておりますいわゆるノイヌを免許者が期間中に撃つということは当然よろしいわけであります。
○湯山委員 ですから人の家の中にいてもいいわけですね。
○若江説明員 欄、柵、囲障あるいは人家等で狩猟するということは禁止されておりますので、撃つわけには参りません。
○湯山委員 私はそういうことを尋ねているの、じゃないのです。つまり狩猟の対象になるかということを尋ねておるわけで、今大へんな間違いを犯しておるというのは、その生息の状態だと言われたのが、今部長の御答弁ではだんだん一つの品種になってきておるのです。よろしゅうございますか、品種でないものがだんだん今の御答弁でも、どこにいてもノイヌはノイヌだ、今のように別な規定を考慮に入れればどこで撃ったっていいんだ、こういうことまで変わってくれば、もうそれは、はっきり一つの品種になっているのです。大へんな間違いですから。
○若江説明員 最初に申し上げましたように、ノイヌという区分が動物学上にはないけれども、それが生息の状態からしましてノイヌと判定せられる犬がおる、それを狩
猟鳥獣の中に入れておる、そのノイヌがたまたま山野から田畑の付近まで現われてもそれはまだノイヌであろう、こういうふうに申し上げた次第であります。
○湯山委員 あろうじゃなくてこうこうだということが明確でなければ、間違ったら狩猟法違反に問われるわけです。罰金をとられるわけです。だからそういう不明確なものは明確にする責任があります。ところが明確にしようたってノイヌ、ノネコに関する限りは明確にしようがありません。私は前に古賀園長にもこれは聞いたことがあるのです。そんなことはわからぬとはっきり言っておられる。よろしゅうございますか、ほかの動物学者に尋ねてみましても、それはわからない、こう言うのが常識です。もしあなた方がこの法律の中にある言葉だからあるいは規則にある言葉だからというので統一解釈をおつくりになっても、ほかでは通用しません。その証拠には、狩猟されたもので、はたしてノイヌであったかどうかという区別はつかないのですよ。ことに今おっしゃった内臓を抜いて皮と目だけにしてつっておけば、絶対区別がつく人はないでしょう。どうなんです、区別がつかないでしょう。
○若江説明員 内臓を抜きまして皮だけぶら下げたというふうな仮定の問題では、ほとんど識別が至難であろうとは思います。
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